パソコン・スマホ作成の遺言が解禁へ!民法改正で変わる「自筆証書遺言」の新ルール
- mikan13legal
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- 4月3日
- 読了時間: 3分

これまで、ご自身で作成する「自筆証書遺言」は、全文を自筆(手書き)で書くことが絶対的なルールでした。しかし、デジタル化が進む現代において、ついに大きな転換期を迎えることになりそうです。
いよいよ、遺言書の作成にパソコンやスマートフォンの使用を容認する民法改正法案が閣議決定されました。今回は、この改正によって遺言作成がどのように変わるのか、実務家の視点でポイントを解説します。
改正の背景:手書きの負担とハードル
自筆証書遺言は、費用をかけずにいつでも作成できるメリットがある反面、高齢の方や記述量が多い方にとって「全文手書き」は肉体的に大きな負担でした。
また、一文字でも間違えると修正方法が厳格に定められており、せっかく書いた遺言が無効になってしまうリスクも常に隣り合わせでした。今回の改正は、こうした「作成のハードル」を下げ、遺言の普及を後押しすることを目的としています。
新しい遺言方式のポイント
パソコンやスマホでの作成が可能になりますが、誰でも自由にデータで保存して終わり、というわけではありません。偽造防止と「本人の意思」を確認するため、以下の手順が必要となる見込みです。
パソコン・スマホでの作成 手書きの必要がなくなり、読みやすく、修正も容易な遺言書が作れるようになります。
法務局職員への「読み上げ」 作成した遺言が本人の真意であることを確認するため、対面またはウェブ会議を通じて、法務局の職員に全文を読み上げる必要があります。
押印の廃止 法案には、手続きを簡略化するため、従来のルールであった「押印」の廃止も盛り込まれています。
※注意点
ウェブ会議による読み上げは、職員が認めた場合に限定される予定です。また、すべての自筆証書遺言がデジタル化されるわけではなく、従来通りの「全文手書き+保管」という選択肢も残ります
行政書士からのアドバイス
今回の法改正により、遺言はより身近で手軽なものへと変わっていきます。しかし、パソコンで「形」が作りやすくなるからこそ、「内容」の正確さ(法的効力や遺留分への配慮)がより重要になります。
「パソコンで作れるなら自分一人で大丈夫」と過信せず、法的に不備のない、そしてご家族に想いが確実に伝わる遺言書を作成するために、ぜひ専門家の知見をご活用ください。
当事務所では、最新の法改正に基づいた最適な遺言作成のサポートを行っております。
【相続・遺言のご相談について】
当事務所は、実務経験豊富な行政書士が一件一件丁寧に対応しております。確実な相続準備を進めたい方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。




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