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パソコン・スマホ作成の遺言が解禁へ!民法改正で変わる「自筆証書遺言」の新ルール
遺言書 これまで、ご自身で作成する「自筆証書遺言」は、全文を自筆(手書き)で書くことが絶対的なルールでした。しかし、デジタル化が進む現代において、ついに大きな転換期を迎えることになりそうです。 いよいよ、遺言書の作成にパソコンやスマートフォンの使用を容認する 民法改正法案が閣議決定 されました。今回は、この改正によって遺言作成がどのように変わるのか、実務家の視点でポイントを解説します。 改正の背景:手書きの負担とハードル 自筆証書遺言は、費用をかけずにいつでも作成できるメリットがある反面、高齢の方や記述量が多い方にとって「全文手書き」は肉体的に大きな負担でした。 また、一文字でも間違えると修正方法が厳格に定められており、せっかく書いた遺言が無効になってしまうリスクも常に隣り合わせでした。今回の改正は、こうした「作成のハードル」を下げ、遺言の普及を後押しすることを目的としています。 新しい遺言方式のポイント パソコンやスマホでの作成が可能になりますが、誰でも自由にデータで保存して終わり、というわけではありません。偽造防止と「本人の意思」を
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mikan13legal
4月3日
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