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【古物商許可とは?】中古品の販売や買取を始める前に必要な手続き
フリーマーケット こんにちは。 長野市のみかん行政書士事務所です。 リサイクルショップやネットオークション、フリマアプリで中古品を売買する機会が増えていますが、「古物商許可」が必要なケースをご存じでしょうか? 古物商許可とは、中古品(古物)を買い取って販売したり、委託販売を行ったりする事業者が、警察署の許可を受けて営業するための制度です。たとえば、以下のようなケースでは許可が必要です。 ・中古のブランド品や時計を仕入れて販売する ・リサイクルショップを運営する ・ネットショップで中古パソコンを販売する ・フリマサイトで継続的に中古衣料を販売する 一方で、自分の不要品をたまに出品するだけの場合は、許可不要です。 古物商許可の申請先と手続きの流れ 古物商許可は、営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全課)に申請します。 主な流れは次の通りです。 ①必要書類の準備 申請書、住民票、身分証明書、誓約書、略歴書、営業所の賃貸契約書などを準備します。 ②申請書類の提出 管轄警察署に提出します(申請手数料19,000円)。 ③審査(約40日程度) 警察に
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2 日前


初めての相続手続き、何から始めたらいい?
相続手続きには、相続放棄などの「期限付き」のものもあります。まずは「誰が相続人か」「どんな財産や負債があるか」を整理することが第一歩です。銀行口座・不動産・保険など、想像以上に手続きが多く、戸籍の収集や書類確認も大きな負担になります。 当事務所では、戸籍の取得から遺産分割協議書の作成まで一貫してサポート。「争族」にならないように、心を整えるお手伝いもしています。専門家と一緒に、安心して一歩を踏み出してみましょう。 #長野行政書士 #相続手続き #遺産分割協議書 #女性行政書士 #みかん行政書士事務所 #相続相談 #長野市相続
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11月4日


内容証明が得意な行政書士|法務博士(専門職)による安心のサポート
「内容証明を出したいけれど、どう書けばいいのかわからない」「感情的なトラブルを、法的に整理して伝えたい」 そんなときこそ、行政書士の専門領域です。みかん行政書士事務所(長野市)では、 内容証明郵便の作成・文案設計・送付サポート を数多く手がけてきました。そして、代表行政書士は 法務博士(専門職)学位を持つ法務の専門家 として、一般的な行政書士とは一線を画すアプローチを行っています。 法務博士(専門職)だからできる「法律構成力の違い」 内容証明は「感情の手紙」ではなく、 法的効果を持つ通知文書 です。そのためには、 相手に伝えるべき 法的根拠 書面の 時系列整理 将来の訴訟を見据えた 構成・表現 が必要になります。 代表行政書士は、大学院法科大学院で法律実務を体系的に学び、法務博士(専門職)、 また、工学博士の学位を取得しています。その知識と経験をもとに、単なる形式的な内容証明ではなく、 相手に「伝わる」・「動かす」内容証明 を作成します。 内容証明の活用シーン みかん行政書士事務所では、以下のような内容証明を多く取り扱っています。 契約解除・債務
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10月28日
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